事業に関連して納付すべきことになった税金や賦課金について、必要経費として認められるものについては、基本的には「租税公課」勘定で処理します。
では、どのような税金が経費になるのでしょうか?
また、期限に遅れてしまった場合に課される延滞税など(利子相当額)も経費になるのでしょうか?
必要経費となる税金・ならない税金
一般的な税金で必要経費となる例としては以下のものがあげられます。
固定資産税・鉱区税、自動車税・自動車取得税・自動車重量税
登録免許税・印紙税・事業税・事業所税など
ただし、それらの税金であっても、家事関連費となる部分は除かれます。
一方、必要経費とならない税金の例としては以下のものがあげられます。
所得税・住民税・相続税など
期中の処理において、間違って源泉所得税を経費に計上されることが多いので気を付けましょう。
延滞税・延滞金は必要経費にならない
では、延滞税や延滞金はどうでしょうか?
税金の納付が、期限に間に合わなかった場合や滞納してしまった場合には、期間に応じて延滞税や延滞金が課されます。
延滞税とは、所得税や消費税等の国税を納付期限までに納付しなかかったことにより課されたものを言い、地方税の納付が納期に遅れた場合に課されたものを延滞金と呼びます。
延滞税や延滞金は納期が遅延したことにより課される罰則的な意味合いがあるため、個人事業主がこれらを納付したとしても必要経費に算入することはできません。
同様に、罰金や科料、過料も必要経費にはなりません。
ただし後述しますが、延納の届け出をした場合に限りその期間の利子税については一定の金額を必要経費に算入することができます。
したがって、事業用の口座から支払われた延滞税や延滞金がある場合には、「事業主貸」等の勘定で記帳して、必要経費とならないように注意しましょう。
必要経費に算入する時期
必要経費として算入する時期については、原則として、その年中に納付額が具体的に確定したものとされています。
例えば、申告によって納付する税金の額が確定するものの場合は、申告書を提出した日又は更正決定を受けた日。
賦課決定によって納付する税金の場合は、賦課の通知を受けた日(納税通知書の日付)。
これらの日が基準になるので、その年の必要経費に算入することになっています。
固定資産税や事業税のように納期が分割して定められているものについても、納税通知書の日付でその全額を必要経費に算入することが原則ですが、それぞれ納期の開始の日または実際に納付した日の年分の必要経費に算入しても良いこととなっています。
つまり、初めに年間分全額を計上してもよいし、各納期ごと又は納付した日ごとに分割して計上してもよい、ということになります。
延納に係る利子税については必要経費になる部分もある
確定申告により納付すべき所得税の納付期限は、原則申告期限(3月15日)となりますが、どうしても資金繰りの関係で、納付できない場合に、「延納」という制度があります。
「延納」は、その期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納付し、届け出をした場合、その残額について5月31日まで延期することができるという制度です。
この場合に課される利子税のうち、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の所得に係る所得税に対応する利子税については、以下の数式により計算した金額について、必要経費に算入することができます。
このように所得税の「延納」は、延期できる期間があまりにも短くて、税理士の経験上実際に活用するケースはほとんど見かけません。
それ以外の通常の延滞税・延滞金は、必要経費にならないうえに利率も非常に高いです。
滞納しても全くメリットはありませんので、そうならないように堅実な資金計画を立てていく習慣をつけましょう。