懸賞で車が当たった!税金はかかる?

確定申告

懸賞ブームだそうですね。
私も参戦してみようと思い立ち、多くの方のブログを拝見してみましたら、
「高級家電が当選!」とか「またまた当選!」とか、楽しそうな話題ばかり。
車や旅行が当たったらいいなと心が躍ります。

車や高級家電が当選したら、税金がかかる

ところで、懸賞に当選した場合、その収入金額は「一時所得」という区分になり、所得税の課税対象として、原則翌年の3月ごろに確定申告をしなければなりません。
ただし、「一時所得」を計算する際には、50万円の特別控除が認められていますので、実際のところは50万円までは税金はかからないと言えるでしょう。

一時所得とは ①営利を目的とする継続的行為 ②労務その他役務の対価性 ③資産の譲渡の対価性などの性質を有しない一時的な所得のことを言います。
懸賞の懸賞金、福引の当選金品、競馬馬券の払戻金、ふるさと納税の返礼品!などが該当しますので、これらに当てはまる1年間の全ての収入金額を合算して計算します。

一時所得の計算方法

一時所得の金額は、50万円の特別控除の他に、控除した後の金額を2分の1にすることも認められていますので、以下の計算式で求めます。

( 当選品の金額 - 必要経費 -特別控除額(50万円まで) )×0.5

という計算式で計算できます。

例えば、40万円の商品券が当選した場合(必要経費はかからなかったとして)、

400,000円-0-500,000円<0円 となりますので一時所得として課税される所得はありません。

ちなみに、一時所得の計算における必要経費の取り扱いについてはかなり厳しくて、収入とその収入金額を得るために支出した金額とを個別対応したものしか認められません。

どういうことかと言いますと、
懸賞が好きな人は、沢山の案件に応募していると思いますので、応募に使う切手代などもそれなりの金額になるかもしれません。

切手代は当選品を得るために支出しているので必要経費になりますが、1年に使った切手代全てが必要経費になるわけではありません。
その内必要経費と認められるのは【当選した懸賞の応募に使った切手代だけ!】と解釈されます。
数多くのハズれた切手代は、必要経費にすら入れることができない。。。という切ない取扱いです。

1年間に多くの懸賞に当選した場合、それぞれ一つずつ計算していき、その合計額が50万円を超えないかどうか見る必要があります。

所得があっても申告不要な場合もある

上の計算式に当てはめると所得が出てしまう、という方でも、金額によっては確定申告をしなくても良い場合があります。

例えば給与所得者の方で、年末調整によって所得税の課税が完結している場合で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるときには申告しなければならないという規定があります。
裏を返せば、一時所得などの所得が20万円以下なら申告しなくても良いということになります。

また、専業主婦の方で他に所得のない方については、基礎控除額(48万円)までの範囲内であれば、課税対象となる所得はゼロになりますので、この場合も確定申告する必要はありません。

ただし、何らかの理由で申告する場合は注意!

上記の給与所得者の方に当てはまる場合でも、何らかの理由で確定申告をする場合には申告不要の取り扱いを受けることができないので注意が必要です。
例えば、ふるさと納税による寄付金控除(ワンストップを除く)や医療費控除を受けようとして確定申告をする場合には、一時所得の金額が20万円以下でも、その申告書の一時所得の欄への記載を省略することはできず、少額でもきっちり記載して申告しなければなりません。

当選品の収入金額の計算方法

計算に用いられる当選品の収入金額は、現金や商品券の場合は、額面通りです。
家電や車など、製造された物品については、その商品などが業務用の固定資産として使用できるもの又はその人の商品として販売できるものである場合を除き、通常の小売価格の6割相当額とされます。例えば、お店で50万円で売られている商品などは、30万円が収入金額となります。

当選するととてもうれしいですが、特に高価なものが当選した場合には税金の面で少し注意が必要ですね。

タイトルとURLをコピーしました