領収書がなくても経費で落とせる?

経理事務

個人事業の確定申告や法人の決算をする際には、その事業を行っていく上で必要な経費を計上することができます。そのためには、その経費を実際支払ったという証明をする必要がありますが、支払時にお店などで手渡される領収書やレシートで証明することができます。

では、「受け取った領収書を紛失した」とか、そもそも「領収書を貰えなかった」という場合には、必要経費として認めてもらえないのでしょうか。

他の方法で支出を証明できればOK

領収書には、①宛名 ②日付 ③金額 ④発行者 が記載されていることが要件となっています。
あくまでも「仕事のために使った」ということが証明できればということが大前提ですが、
法人でも個人でも、事業のための経費という事実があれば領収書がなくても経費として認められます。(ただし、消費税については問題あり。)
基本的には、領収書やレシートは必ず受け取って保管しなければなりませんので、あくまでも領収書の発行されない支出の場合や紛失した場合のみだと思っておいてください。

領収書や証憑の代わりにできる明細としては、以下の例があげられます。

①クレジットカードの明細
②振込明細書
③公共交通機関等の場合は、ICカードの利用明細
④祝儀・不祝儀については案内書や祝儀袋等のコピー

領収書のコピーはやめたほうが良い

紛失したら困るからといってコピーを取っておられる方も多いと思います。
ただし、「たまたま、紛失してしまった場合に代用した」ということであっても、税務署側からの印象は全く良くありません。こちらに悪意がなかったとしても、その一つのコピーのせいで、数字を修正しているのではないかなど、他の全てに疑いの目が向けられるかもしれませんので、領収書のコピーで代用するのはやめておきましょう。

特に、コピーをとって現物は破棄する、などといったことは絶対にしてはいけません。

レシート保管がベスト!

「手書きの領収書をもらわなければいけない」と思っておられる方もまだまだ多いのですが、レシートで全く問題ありません。
最近のレシートには、いつ、どのお店で、どのようなものを購入し、いくら払ったのかということが網羅されていますので、領収書よりも優れています。
日付などの書き忘れなどもありがちな手書きの領収書をわざわざ依頼する必要はありません。

また、軽減税率制度が実施されたことにより、税率の違うものを同時に購入した場合、消費税額の記載のない領収書やクレジットカードの明細を見ただけでは、正しく経費計上ができなくなりました。

経費はクレジットカード支払にしているからと言って、レシートの保管をないがしろにされていた方は、今後特に注意が必要です。

そのため、とにかくレシートは必ず整然と保管しておく、ということを習慣づけることがベストだと思います。

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