退職金を受け取った場合に、確定申告が必要かどうか、悩まれる方も多いと思います。
退職金は、原則としては、支払われる際に源泉徴収され課税は完結するので、確定申告は不要ですが、まれに確定申告が必要となる場合、又は確定申告をすることにより還付を受けることができる場合があります。
まずは退職所得の源泉徴収票の税額欄をチェック
退職金を受け取った場合には、「退職所得の源泉徴収票」というものが勤務先から交付されます。
毎年の給与の年末調整後にもらえる源泉徴収票の退職金版です。
ここには、退職金の支払金額や源泉徴収税額などが記載されていますが、注目するのは「源泉徴収税額」です。
退職金には税金計算上で有利な規定が多く、受け取る金額によっては税金が全くかからない場合も多いです。
この源泉徴収税額がゼロになっている場合、この退職金には所得税・住民税がかからなかったということになるため、きれいさっぱり税金の問題はなく、確定申告なども不要と考えて良いです。
税額が引かれているよという場合、以下を確認していきます。
20.42%の源泉徴収がされている場合
退職金の支払いを受ける場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することになっています。
この申告書については基本的には、会社側から案内があると思いますので、案内に従って提出すれば問題ありませんが、担当者が不慣れな場合などもありますので確認してみると良いでしょう。
もしこの申告書の提出がされていない場合、退職金の支払金額から一律20.42%の税率で所得税が源泉徴収されることになります。
この場合は、税金が正しく計算されていませんので、受け取った本人が確定申告をして精算することになります。
もし20.42%の源泉徴収税額が正規の計算による税額より少ない場合は、必ず確定申告をして差額を納付する必要が出てきます。
一方、税金が引かれすぎになっている場合、そのままにしておくと払い損になってしまうことも考えられますので、しっかり確認して確定申告して還付を受けるようにしましょう。
確定申告をしたほうがトクする場合
退職所得については、前述の「退職所得の受給に関する申告書」の提出により、課税関係が完結することがほとんどですが、それでも確定申告をしたほうがメリットがあるケースもあります。
退職した年の給与等が少ない場合
退職手当等の収入金額に対する源泉所得税額を計算する際には、基礎控除や扶養控除などの所得控除は他の所得から控除されるものとして考慮されていません。
ところが、その年の給与等の所得が少なくて、基礎控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を使い切れていない水準である場合、
確定申告書に退職所得の金額も含めて申告することで、その所得控除を退職所得から控除できることになり、源泉所得税の還付を受けられます。
特に年の初め頃に退職された方などは、一度確認してみても良いかもしれません。
社会保険料や生命保険料を退職後に支払った場合
退職後に新たに国民年金保険料や生命保険料を支払った場合、社会保険料控除や生命保険料控除を受けられることがあります。
また、多額の医療費を支払った場合には、医療費控除なども受けられることがあります。
年の途中で退職した場合、基本的に会社から給与の年末調整をしてもらうことができず、給与から天引きされた源泉所得税が精算されずそのままになっています。
そのため、その年分の確定申告を行うことで、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除をきっちり計上して、所得税の還付を受けることができることが多いです。
これは給与に係る源泉所得税の還付の話になります。
このケースで確定申告する場合で、退職金の方の税額には変化がない場合、確定申告書に退職金の内容は記載する必要はありません。
なので、これは退職金から源泉所得税が引かれていない方でも対象になります。
年の途中で退職した方の多くが該当すると思いますので、確認してみましょう。
退職所得の金額の計算方法
優遇されている退職金の税金の計算方法を確認していきます。
退職所得金額の計算は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額を2分の1して算出します。
退職所得金額=(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2
また、退職所得控除額の計算は、勤続年数を基準として次のとおり計算します。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下の場合 | 400,000円×勤続年数・・・・・・80万円より少ない時は80万円 |
20年を超える場合 | 700,000円×(勤続年数ー20年)+8,000,000円 |
障害者になったことに直接基因して退職した場合には上記の控除額に100万円を加算した金額となります。
そのため、この退職所得控除額の金額以下の退職金であれば、受け取っても税金は全くかからないということになります。
勤続年数の計算は納税者有利
(1)1年未満の端数があるときは、これを1年とします。
極端に言うと、4年と1日の勤務期間ですと5年ということになります。
(2)臨時職員等として勤務した期間も含みます。
(ただし、給与所得の源泉所得税額表の丙欄適用期間は除きます。)
また、病気などのため長期欠勤、休職になった場合でも引き続き勤務したものとします。
(3)子会社などに派遣されたことにより、一時勤務しなった期間を含めます。
会社がその派遣期間を退職金の計算の基礎に含めた場合に限ります。
(4)その年に2以上の退職金の支払いを受ける場合は最も長い勤務期間を採用します。
ただし、重複しない時期があれば、最も長い勤務期間に加算して計算します。
このように、結果的に退職金の税金自体は源泉徴収で完結することが多いですが、注意点は意外と多いです。一度確認してみてはいかがでしょうか。