化粧品代や美容室代は経費にできる?

経費について

化粧品代や美容室代などは、経費にならないかな?というご質問を受けることがよくあります。
女性は特にヘアスタイルやメイクには、結構な金額がかかりますから、是非に経費に計上したい!と思いますよね。

今回は、いわゆる美容代全般は、経費にできるかどうかの判断基準等を確認したいと思います。

美容室代などが経費にできるケース

結論から言いますと、「仕事上、どうしても必要だったため、特別に支出した」と言えなければ、必要経費には計上できないと考えてください。

普段から、2か月に1回の頻度で美容室に行っている場合や、毎日のスキンケア用の化粧水や普段のメイク用の化粧品などは、仕事のために特別に購入したものではありませんので経費にはできません。

逆に言いますと、「仕事上、どうしても必要だった」と言えるものとは以下のようなものがあげられると思います。

①ホームページやパンフレットに自分の写真を載せるために、ヘアセットをしてもらった。

②大規模なセミナーの講師に招かれ、大勢の前に立つために美容室に行った。

③そもそも職業がモデルや舞台俳優、パフォーマーなどで、本番のために支出した美容室代。

基本的には、個人事業主の方でも法人でも同じで、売上に結び付くかどうかという判断基準でよいと思います。

ただし、普段、普通に生活していても発生することのある支出については、少しハードルが高いと考えておいてください。

化粧品代や美容室代などは、まさに普段の生活にかかる支出に当たりますので、経費として主張するためには、生活用ではなく仕事のために特別に必要な支出であったことを具体的に説明する必要があります。

例えば税務調査で質問を受けた際に、「〇月〇日のセミナーのために美容室に行った」というようにきちんと主張できなければ、否認される可能性もあります。

勘定科目は何を使えばよい?

支出する頻度や目的、金額にもよると思いますが、基本的には「広告宣伝費」などでよいかと思います。

芸能関係の方などは、「美容費」といった勘定科目を独自に作成して管理したほうが良いかもしれません。

また、「雑費」の科目を使われる方も多いのですが、これでは支出の目的(仕事用であること)の主張が印象として弱くなるため、あまりオススメしません。
ちなみに、美容代に限らず「雑費」科目はできるだけ使わないように心がけましょう。

どちらにしても、単に美容室代のレシートを漫然と経費入力しているだけのものについては、事業に必要な経費と解釈することは難しいです。
支出の目的をはっきりさせ、レシートや領収書にその内容をメモ書きするなど、後から見てもしっかり内容が分かるように記録を残しておくことが大変重要です。

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